社会保険新規加入手続きっていつやるの?(2025.2.26)
最近、縁あって非士業の事業主さん(お客さんではなく)とお話しする機会があり、自分の仕事を説明する場面がありました。
私は「社会保険新規加入手続き」という業務分野を主たるフィールドにしているのですが、一般の事業主さんがこれを聞いてすぐにピンとくるかというと、そうでもないということが話していてよく分かりました。
説明しましょう。
私の言う「社会保険新規加入手続き」とは、いつ必要になる、必要に迫られる手続きかというと、概ね会社設立後1年以内です。
設立と同時という場合もあれば、1年後ということもあるでしょう。厳密には様々ですが、大体会社設立に連動して手続きの必要が生じると思ってください。
具体的には何をするのか?
名前の通り社会保険に加入する訳ですが、この場合の社会保険には大きく2種類あります。
まず「健康保険・厚生年金」、もう一つが「雇用保険・労災保険」です。
両者はその必要が生じるタイミングが微妙に違います。
「健康保険・厚生年金」=代表取締役が役員報酬を得たら、手続き発生!
「雇用保険・労災保険」=従業員を一人でも雇ったら、手続き発生!
ざっくり言えば上記のような違いです。
会社設立当初から役員報酬を得ていれば、設立とほぼ同時に「健康保険・厚生年金」の手続きが必要になります。
また設立時からもう人を雇っていれば、「雇用保険・労災保険」も同時に手続きが必要です。
設立当初は代表取締役も無報酬で、一人会社ということもあります。
こういう会社の場合は、設立したからと言って手続きの必要は生じません。
ともかく私はこの各保険手続きの「最初の一手」を代行することを専門としているわけです。
「社長が自分でできないの?」と思われるかもしれません。
やる気になればもちろん出来ます。
ただこの「最初の一手」というのは、事業所の登録手続きを伴うので、出す書類が多くて手間がかかるんですね。
登録が済んでから、新たに入社・退社があった場合の、資格取得や喪失手続きは繰り返し発生するので手続きを覚える意義があるかもしれません。
しかし、最初の登録手続きは1回やったら終わりなので、事業主さんが覚える必要も意義もないことです。
だから「代わりにやるよ?」と私が手を挙げているわけですね。
覚える必要はありませんが、具体的には次の書類を提出します。
「健康保険・厚生年金」=新規適用届・資格取得届・被扶養者異動届
「雇用保険・労災保険」=保険関係成立届・概算保険料申告書・適用事業所設置届・雇用保険資格取得届
添付書類もありますから、何に何をつけてどこに提出するかを、事業主の方がいちいち調べて対応するのはなかなか面倒です。
お金をかけられないなら自分でやるほかありませんが、そこまで切迫していないなら、我々社労士に(ていうか私に)依頼するのが楽でいいと思います。
なお、「健康保険・厚生年金」のほうは、ほったらかしていると年金機構から通知が来て、「おたく、設立してから社保加入してないけど、入らないでいいの?状況教えて?」とプレッシャーをかけられます。
社労士が促さなくても、行政側が新規設立法人をチェックしていて、調査をかけてくるんですね。
だから手続きを知らない会社でも、この通知を受けて「やらなきゃ」と気づくことになります。
この通知、シカトしていると繰り返し送られてきますから、要注意です。
加入義務がない会社(ペーパーカンパニーなど)でも、応答して「ウチ加入義務ないんすよ」と伝えないと終わりません。
もし、必要が生じたら、ここにそれを専門にしている社労士がいますから、お声掛けください。
面談などは不要で、書類のやり取りだけで完結しますのでお気軽にどうぞ。
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