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従業員請負による手取り増 リスク回避編(2024.11.22)


前回の投稿では

「従業員請負による手取り増のメリット」を

お話ししました。


今回はリスク回避編です。


前回も言いましたように、

このスキームは「偽装請負」と表裏であり、

昔から問題視されてきたもの。


偽装請負を回避しながら本スキームを実行するため、

以下の四か条をお示ししました。


1 外注するのは仕事のうち最大2割程度

2 指揮命令はしない

3 任せた仕事の割合に応じて勤務時間も減らす

4 請負仕事は社外でやってもらう


順番に行きましょう。


1 外注するのは仕事のうち最大2割程度


偽装請負で特に問題視されたのが、

従業員を請負にして

全員解雇という無茶苦茶なケース。


負担軽減に誘惑されて

とんでもないフェーズまで突っ込んだ事案ですね。


現実問題として、

本当に指揮命令から外れた

外注可能な業務というのは、そう多くないはずです。


そのあたりの現実的可能性から

「最大2割」とさせてもらいました。


2 指揮命令はしない


結局、請負と雇用を分ける

決定的な基準が指揮命令関係にあります。


偽装請負が何かと問題になったのは建設業です。


建設現場で職人との間に

指揮命令関係があるのに

雇用ではなく請負にしていた。


これはそのものズバリ偽装請負です。


請負である以上、

指揮命令は絶対にしてはいけません。


たちどころに偽装請負になってしまいます。


3 任せた仕事の割合に応じて勤務時間も減らす


先日のスキームでは

2割任せたなら、給与も2割減にして

減らした分を請負代金に充てていました。


給与を減らすなら、

同じ割合で勤務時間も短くしないと

ただの減給です。


その短くした時間を

請負仕事に充ててもらおうということ。

(実際に充てるかは本人の自由)


こうしないと労働者に不利益が発生します。


労使双方にメリットがあるという点が重要ですから、

ここは厳密にしましょう。


4 請負仕事は社外でやってもらう


典型的な偽装請負では

タイムカード上でだけ退社させ、

実際の業務は社内で行うといった

事案が多いです。


それで「指揮命令はしていない」というのは

なかなか通りにくい。


美容院などで

スタッフを請負にして

店舗で接客させるなどの展開がありますが

かなりギリギリです。


事務仕事の外注であれば

基本社外にしたほうがいいでしょう。


作業場所が社外か社内か。


これは指揮命令関係のなさを主張するうえで

決定的ですから、

なるべく社外にすべきです。


番外:その他の注意点をまとめて


請負契約書・発注書・納品書などはちゃんと整える

請負代金の支払いと給与支払いは別の日にする

業務に要する備品類(パソコンなど)は貸与しない

請負金額を時間給にしない


★★

ついでに言っておくと

「従業員請負」による負担軽減は

実行したとしてもハローワークや年金事務所が

把握することは困難です。


従業員は相変わらず従業員ですから

被保険者のままです。


被保険者数に変動がなく

給与額だけの変動で

問題視することは考えにくい。


賃金台帳に乗らない請負の契約関係を

ハローワークや年金事務所が把握するとしたら

従業員からの告発でしょう。


しかし本スキームは適切に実行する限り

本人にもメリットがあるので

告発は考えにくい。


行政から問題視される可能性があるとすれば

税務署です。


その場合も、

偽装請負問題を回避する

上記の諸点を押さえていれば

何も問題は起きないでしょう。


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