ブログ/Youtube

ホワイト企業で見た驚きの「祝日」の使い方(2025.4.12)


皆様の会社の就業規則では、休日はどのように定められているでしょうか?


大抵の会社は次のような定めかと思います。


会社の休日は次のとおりとする。

①土曜日

②日曜日

③祝日

④夏季休暇

⑤年末年始休暇


まあ、珍しくもない定めですよね。


私が過去に出会った会社さんで、この祝日の定め方が大変ユニークだった事例をちょっとご紹介しようと思うのです。


まず、その会社は私の知る限りこの上なくホワイトな企業でした。

ここが結構重要で、ブラック企業じゃないどころかホワイト企業だったんです。


どのくらいホワイトだったかというと、


その会社は社長さんの採用方針で積極的にシングルマザーを雇用していました。

社長さんいわく、シングルマザーは真剣に働いてくれるし、そう簡単に辞めないとのことです。


そして残業は原則禁止。

定時になると社長さん自らが「早く帰れ」と促します。


この残業禁止を守るために、業務量が増えてくれば適宜新たに人を雇って手当していました。


さらに子どもの急病などで急な有休が発生した場合でも、「文句を言ってはいけない。みんなで協力するんだ」と社長さんはアナウンスしていました。


もちろんシングルマザー同士ですから、言われるまでもなく職場には理解がありました。


ホワイトぶりをまとめるとこうなります。


①        シングルマザー積極採用

②        残業原則禁止

③        育児への理解と協力

④        有給の取得奨励


このような会社で、祝日の運用が次のようなものでした。


その会社では、祝日は原則出勤日と就業規則上定められていました。

(つまり冒頭の休日の定めの中に「祝日」が入っていない)

ただし年1度示される会社カレンダーにおいて、「特別休暇」とされていたのです。


その結果、何事もなければ祝日は多くの会社と同様、有給のお休みでした。


しかし、年に1回か2回、業務が立て込んでしまう場面で「特別休暇」が解除されて、原則通り出勤日になります。


その日は従業員はもちろん出社、通常の勤務につきます。


この場合、元々出勤日だった日に出勤するだけなので、給与額に変動はありません。固定給の範囲内、割り増しももちろん不要です。


仮に給与25万円で、時間単価1488円の人だとしたら、普通に祝日が「休日」と定められていた場合、1488円×8時間=1万1940円 が通常のお給料にプラスされるところです。


それがゼロ、完全にいつもの固定給の範囲内で処理されているんです。


普通ならブラック企業の悪知恵と評されかねない扱いですが、先ほども言った通りこの会社は超ホワイト企業でした。


この会社では全員が同じ方向で会社のために力を合わせているという環境だったので、たまに祝日が出勤日に戻っても、「頑張ろう」というだけで誰も不満を抱かないのです。


もちろん祝日のたびに出勤というわけではなく、稀な出来事だからこそ受け入れられていたのでしょうが、それにしてもすごい。


先ほどの計算なら、対象者が3人、年2回そのような祝日出勤があったら年間で約7万円の差です。それを10年続ければ70万円。


ホワイト企業はブラックな手法すら実践できるという、非常に示唆的な事案でした。


Youtube チャンネルもやっています

このページのトップへ